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相続税の納税資金の考慮

相続対策でこれまでよく採用された方法に、無理な借金をし、貸しマンションやアパートの建築をして財産評価額を下げるという方法がありました。

この方法については専門家から「借金の金利の上昇」「空室」「老朽化」といったリスクが伴うため危険であるとの指摘がされています。

そういう意味では、財産評価額を下げる対策よりも、納税資金に換価できる資産、不動産を用意することによる、納税資金準備対策のほうが安全といえます。

換金性を高めた資産を生前から準備しておき、相続発生後に直ちに換金して相続税を納付するのです。

その際は換金しにくい不動産等を現金化しやすいように資産構成を変えておくことが必要です。

相続税課税時点において、納税義務者(特に奥様などの配偶者)に換金性の高い資産が分配されるような配慮を、遺言書に記載しておくことで実現できます。

これらは、資産を残す側が、納税義務者の困りがちなケースを想定して、最低限やっておかなければならないことと言えるでしょう。

更地など換金性の高い資産でも、不動産の場合は、その売却手続に時間がかかってしまうことが多く、また、譲渡所得税等の問題もあります。

相続税の物納を検討するとしても、そもそも物件自体が物納要件を満たしていることが求められ、更に認可手続に時間がかかってしまいます。

※物納が認められないといったケースも多く、その場合には現金で支払わなくてはなりません。また納付期限が過ぎていれば、延滞税が別に課せられます。

つまり、相続対策として納税資金の準備が重要になっています。

納税資金が足りない場合の対策

下記にいくつかの対策をご紹介します。

ただし、リスクが伴うものもありますので注意が必要です。

短期的なものとしては、

1)銀行から借入する
2)死亡退職金・弔慰金を活用する
3)相続資産の売却する
4)納税資金の生前贈与をする
5)延納・物納を利用する

があります。

出来る限り計画的に、長期的な視野で取り組まれることをお薦めします。

長期的な対策として、計画的に取り組めることの代表例を挙げますと、

1)生命保険に加入する
2)土地活用により賃貸収入を得る
3)賃貸用不動産を譲渡する

どの対策であっても信頼できる専門家にアドバイスを求めた上で取り組むことをお勧めします。

納税資金の過不足分析

必要となる納税資金に対して、相続財産と相続人所有の金融資産(現預金・生命保険金・上場有価証券等)がいくら準備できるかを試算し、相続税を支払う能力があるかチェックすることが出来ます。

不足していれば、対策が必要でしょう。

一般に、相続税の支払能力の判定は、

納税資金÷相続税×100

で求めます。

この比率が100%よりも小さければ小さいほど対策が必要です。

納税資金の不足を解消するためには

(1)節税対策により相続税額を軽減すること
(2)納税資金対策により資金を増やすこと

の両面からのアプローチが必要です。

納税資金対策では「生命保険」の上手な活用が最も有用です。

終身保険の有期払いで加入すれば、確実に死亡保険金を相続税の納税資金に充当できます。

支払保険料は相続税の分割前払いと考えることもできます。

これにより、所有土地等を譲渡または物納することなく、相続税の納税を完結させることもできます。

この記事の執筆者
リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)
経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

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