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売れない土地を相続してしまったらどうすればいいの?処分のポイントとおすすめの対処方法を解説

売れない土地を相続してしまい困っている方はいないでしょうか。

資産価値がなく、売却もできず、かといって賃貸等での活用もできないといった土地は、相続人にとって大きな負担となります。

2024年からの相続登記義務化により、これまでのように相続登記をせず放置しておくことも出来なくなりました。

そこで、本記事では、売れない土地を相続してしまって処分に困っているという方のために、処分のポイントやおすすめの対処方法を紹介します。

相続登記義務化で抑えておきたい変更点とは?

2024年度から相続登記義務化が開始されました。

この変更により、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。

この変更は、法改正の以前に相続した場合も、改正法が施行されてから相続する土地にも有効です。

そのため、相続で所有することになり、未登記の土地がある場合は、速やかに相続登記を行う必要があります。

相続登記がされない場合は、最大で10万円以下の過料が科せられます。

これまでは、不要な土地を所有する責任から逃れるためにあえて相続登記をしないといったケースもありましたが、今後はそういった対応は厳しく管理されることになります。

こんな土地を相続したら危険かも?売れない土地の特徴3選

相続に土地が含まれる場合は、相続した土地が売却できるかどうか、資産価値があるのかをできるだけ早く判断することが重要です。

土地に資産価値があるかどうかで、その後の対応が大きく変わってきます。

ただし、不動産に関する知識がない相続人にとって土地が売れるかどうかを判断することは容易ではありません。

特に下記のような特徴をもった土地を相続した場合は、売れない不動産である可能性が高いです。

長年活用されていない土地

長年活用されてこなかった土地は、売れない土地である可能性が高いです。

たとえば、賃貸等に貸し出されることもなく放置されていた土地、耕作放棄地になってしまっている農地や、相続人も存在を知らなかったような、ただ税金の支払いのみをしていた土地などが該当します。

こういった、長期間活用されていなかった土地は、賃貸にしたり宅地として利用することが難しいために放置されていた土地であるケースがほとんどです。

不整形な土地

不整形な土地も、売れずらい土地のひとつです。

例えば土地の形がいびつで建物をたてることが難しかったり、間口が狭く出入りに不便がある、傾斜になっていて整備に費用がかかる、土地までの道が舗装されていないといった土地です。

こういった土地は、土地の活用に費用がかかったり、そもそも困難である場合が多く、売却しずらくなります。

管理費のみを払っている土地

管理費のみを払っている別荘地などは、売却が難しくなります。

別荘地や、老朽化したマンションなど、活用していなくても管理費のみを支払っているような物件は、買い手にとって大きな負担となります。

管理費以上の収益が見込める不動産でない場合、売れない可能性が高いです。

法的に制限がかかっている土地

法的に利用に制限がかかっている土地の場合は、売れない可能性が高いです。

たとえば、土地の地目が農地である場合は、原則として農地として利用する必要があり、住宅や店舗などにして活用することが難しいです。

また、建ぺい率や容積率が厳しい地域では、建物をたてることが出来ても、土地を活用することが難しいため、土地の価値は大幅に下がってしまいます。

売れない土地を売却するためのポイントとは

売れない土地を所有することは、税金や維持管理の責任が発生するために大きな負担となります。

そこでここでは、売れない土地の価値を高め、少しでも高く売却するためのポイントをお伝えします。

更地にする

もし土地に建物がたっていたり、物置など不要な建物があるという場合は、更地にすることで土地が売れやすくなる場合があります。

老朽化した家屋や物置、倉庫など不要な建物は、撤去に費用がかかります。もしそのままで土地が売れないという場合は、建物等を撤去し、更地にして売ることを考えてみましょう。

境界を確定する

境界がはっきりしていない土地は、境界を確定しておくことで、売れやすくなります。

境界が確定していないと、周辺住民とのトラブルに発展する可能性があるため、買い手からは敬遠されてしまう場合があります。

土地を少しでも高く売却したい場合は、測量士等に依頼し、境界を確定させておくとよいでしょう。

土地の地目を変更する

農地等、土地の用途が限定されている場合は、地目を変更することで土地が売れやすくなる場合があります。

土地に住宅を建てたり、駐車場として利用したいといった場合でも、農地の場合は農地以外での利用ができません。

そのため、地目を農地以外に変更しておくことで、土地が売れる可能性が高まります。

売れない土地に使えるおすすめの処分方法5選

立地が極端に悪かったり、農地になっているなど、活用が難しい土地は売ろうと思っても売却ができず、通常の不動産会社に頼んでも処分ができない場合もあります。

相続人にとって、こういった売れない土地を相続することは出来る限り避けたいものです。また、もし相続してしまったら、早めに処分した方が負担も少なくてすみます。

そこでここでは、相続に要らない土地が含まれる場合に使える処分方法を紹介します。

相続放棄

相続によって要らない土地が含まれる場合にまず考えたいのが相続放棄です。

相続放棄を選択すれば、不要な土地を所有することで発生する一切の責任を放棄することができます。

しかし、相続放棄をする場合はその他の財産についても放棄する必要があります。そのため、相続放棄については慎重に検討する必要があります。もし不要な土地以外にも、現金や有価証券といったその他の資産がある場合、どちらが得かを考えた上で判断するようにしましょう。

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって手にした不要な土地を、費用を支払うことで国に引き取って貰うことが出来る制度です。

相続土地国庫帰属制度を使えば、相続放棄をすることなく、不要な土地のみを処分することができます。

制度を利用する際の注意点として、適用できる土地には条件がある点、また利用には費用がかかる点に注意しましょう。

近隣住民へ譲渡・売却

不要な土地の処分方法として、近隣住民に譲渡、または売却するといった方法もあります。

近隣住民にとっても、土地が統合されることで価値があがったり、用途が広がるため、提案を受け入れて貰える可能性が高いです。

ただし、個人間での売買となるため、取引の際は、専門家のサポートを依頼した方がいいかもしれません。

もし、近隣住民の連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を取得することで、調べることができます。

引き取り業者に依頼

売れない土地の場合、不動産の引き取りを専門とする業者に依頼する方法もあります。

引き取り業者は、引き取りの条件が緩く、通常の不動産取引では売却できなかったり、相続土地国庫帰属制度などが適用されない土地であっても、引き取って貰える可能性があります。

所有していても活用が出来ない土地は、相続人にとっては負担にしかなりません。他の方法で処分出来ず困っているという場合は、引き取り業者に相談してみましょう。

注意点として、引き取り業者の中には不当に高い料金を請求したり、原野商法といった詐欺に誘導してくる業者もいます。

依頼をする際は、信頼出来る会社かどうかをよく調査したうえで行うようにしましょう。

マッチングサービス

もし不動産取引の経験があったり、日ごろからネットで個人間取引をよく利用している場合は、マッチングサービスがおすすめです。

不動産のマッチングサービスを利用することで、土地の住所に縛られず全国の買い手に向けて情報を発信でき、好きな価格で売却することができます。

マッチングサービスに集まるユーザーは売買への関心が高く、成約率が高くなっています。

利用には手数料がかかる場合がありますが、まずは登録だけでも済ませてみることをおすすめします。

いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら

まとめ

本記事では、売れない土地を相続した場合の対処方法や知っておくべき情報を紹介しました。

2024年度から始まった相続登記義務化の影響もあり、不要な土地を相続することになった場合、適切な対処が求められます。

もし対処に困っている場合は、専門家の依頼も検討しましょう。不動産や相続に関して豊富なノウハウや経験をもった専門家のサポートは、きっと力になってくれるはずです。

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この記事の執筆者
リーガルフロンティアグループ 代表司法書士 小西克広
保有資格 司法書士(大阪司法書士会所属 第2758番)
宅地建物取引士(未登録)
経歴 2003年司法書士試験に合格後、大阪市内の司法書士法人に勤務。

約2年の経験を積み、2005年司法書士法人リーガルフロンティア入所。

2010年に組織変更により、新たに司法書士法人リーガルフロンティア WEST を設立

現在代表社員として、 事務所運営に注力する。

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